研究登録の対象になる研究とは
「新規申請」と「研究登録」の違いは?
「研究登録」は委員会での審査は不要の研究で


を必要とする場合に提出いただくシステムです。
どんな場合が当てはまりますか?
以下の4つの場合となります。
(1)他機関で中央一括審査を受ける場合
(2)本学が「研究協力機関」として参加する場合
(3)指針対象外の研究の場合
(4)学内の別の倫理委員会で承認された研究に参加する場合
他機関で中央一括審査を受ける場合
主任機関の倫理委員会または主任機関が委託した他機関の倫理委員会での「中央一括審査」に加わる場合になります。一括審査に加わるには「一括審査依頼」のための文書の作成が必要となります。
詳細はこちら(学内専用ページ)をご確認ください。
本学が「研究協力機関」として参加する場合

例えば「医療機関の所属する医師等が当該医療機関で保有している診療情報の一部について(略)、当該情報を
用いて研究を実施しようとする研究者等からの依頼を受けて提供のみを行う場合など」が該当します。


はまりません。
指針対象外の研究の場合
指針対象外となる例は以下のとおりです。


仮名加工情報)のみを用いる研究

試料・情報のみを用いる研究

<ご注意>

仮名加工情報のうち特定の個人が容易に識別することができない状態の情報です。仮名加工情報のうち提供元
の施設や別研究で個人情報と照会するための帳票(対応表など)があるため個人が容易に識別することができ
る状態の情報は当てはまりません。

申請手続きや申込が必要な情報は当てはまりません。
例)・レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の利用
・厚労省が実施した医療機関(動態)調査の情報であっても、統計法第4条に基づきオーダーメイド集計
を委託して入手した情報の場合
・東北大学メディカルメガバンク、ブレインバンク等を利用する場合
学内の別の倫理委員会で承認された研究に参加する場合
学内の別の倫理委員会とは、以下が該当します。


どうやって申請するのですか?
申請方法について



(図1)

・他機関で中央一括審査を受ける場合、および学内の別の倫理委員会で承認された研究に参加する場合には、
2)を選択してください。

・本学が「研究協力機関」として参加する場合、および指針対象外の研究の場合には、
3)を選択してください。
申請書作成上の注意点はありますか?

共通の注意点
(図2)「研究登録」-「法律・指針の適用対象外」に


他機関で中央一括審査を受ける場合





(図3)「法律・指針の適用対象外」-「その他の研究」に




さい。





本学が「研究協力機関」として参加する場合

主任機関の審査完了後の申請となります。(主任機関での審査と並行して申請いただくことは可能です)

(図4、図5)のように

(図4)「法律・指針の適用対象外」-「本学が研究協力機関」

(図5)「自機関が研究協力機関」-「主任機関名」


さい。

ください。
指針対象外の研究の場合

(図6)<対象となる法律・指針>-「法律・指針の適用対象外」-「該当する内容」を

(図7)「2.1.研究の背景・目的」に指針対象外と判断された理由を入力してください。
(図6)「研究登録」-「法律・指針の適用対象外」

(図7)


学内の別の倫理委員会で承認された研究に参加する場合

「法律・指針の適用対象外」-「その他の研究」に






研究倫理支援室
